青色申告と白色申告
サイドビジネスを行う人は、青色申告制度がどんな制度であるか知っておいた方がいいと...
個人事業の開業届け
サイドビジネスとしてSOHOなどのを、個人としての仕事として始める人は税務署えの...
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サイドビジネスとしてSOHOなどのを、個人としての仕事として始める人は税務署えの個人事業の開業手続きが必要になります。開業手続きが必要なのは、事業所得や不動産所得そして山林所得が生まれた事業を開始した日から1ヶ月以内です。
個人事業の開業届けを出すことで青白申告または白色申告によって減価償却費や事業に専従する親族がいる場合にその給与を必要経費にすることができます。
事業所得とは、個人経営の製造業や小売業そしてサービス業などや、農業、林業、漁業、医師、弁護士、作家などの業務からの所得を言います。事業
所得の必要経費には、家内労働者等の必要経費の特例があり必要経費の額が65万円未満の場合には最高65万円まで必要経費額とできる特例があります。
この特例が適用される所得しかない収入103万円以下の人は所得税はかからず扶養者の配偶者控除や扶養控除の対処となります。この場合の家内労働者等とは、家内労働法で規定されている家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人、継続的に特定な人に対してサービス提供業務を行う人などを指します。
家内労働者とは通常自宅を作業場として、工賃を貰い、部品や材料の提供を受けて、品物を製作または加工する人のことです。
また個人事業の開業手続きと同時に、青色申告を行う人は青色申告承認申請書を提出して、青色申告の承認申請手続を同時に行っておいてください。サイドビジネスを開始することはこのように納税に対しても準備が必要となります。
HN:ひろぽん
サイドビジネスなどの副業を会社に無断で行い後で会社にサイドビジネスが解りトラブルにならないようにしてください。