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内職商法とモニター商法

サイドビジネスに関しては悪質商法が存在しているのも事実ですのでそのような悪質なサイドビジネスにひっかからないような注意も必要です。問題の多い商法である内職商法やモニター商法などは特定商取引法の業務提供誘引販売取引で規制されています。

モニター商法とは、高価な商品を購入させてモニターと称して使用した感想を送ることで後日モニター料金が支払われるものです。しかし、モニター商法は途中でモニター料金が支払われなくなるなどのトラブルが多い商法のひとつです。

業務提供誘引販売取引とは、事業者が商品やサービスによって利益を得るために必要として販売する取引方法です。海外に行ってブランド品を自分名義で買い付けさせるアルバイトも業務提供誘引販売にあたります。

タレントになれるからと言って、レッスン料金を支払わせる商売も業務提供誘引販売にあたります。しかし後日業者へ連絡すると連絡が取れなくなったり、仕事を一行に紹介されなかったりとトラブルが多い商法です。

業務提供誘引販売取引は、契約日を含め20日間クーリング・オフができます。契約に際しては概要書面と契約書面の2つの書面が必要です。この2つの書面には、販売業者の会社名や住所そして電話番号と代表社名の明記が必要です。

そして、概要書面と契約書面は業務契約の内容と業務の単価そして支払い方法とクーリング・オフに関する記載など多くの記載条項の義務があります。記載内容が法律にのっとったものであったとしても安心できるとは限りませんが冷静に確認し充分に注意する必要があります。

サイドビジネスと称して、誠実な業者もいる一方で一部の悪質で誠実でない業者もまた存在することを忘れないでおいてください。

この記事のカテゴリーは「業務提供誘引販売取引」です。
業務提供誘引販売取引とは、事業者が商品やサービスによって利益を得るために必要として販売する取引方法です。
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HN:ひろぽん

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