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青色申告と白色申告

サイドビジネスを行う人は、青色申告制度がどんな制度であるか知っておいた方がいいと思います。税の確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。

青色申告制度は、不動産所得や事業所得そして山林所得だけにできる申告制度で青色申告以外の申告は白色申告と言います。青色申告を行おうとする人は、初めに青白申告承認申請書を税務署に提出し承認を受けなければなりません。

青白申告承認申請書を提出した後に申告の却下などの報告がない場合には承認されたこととなります。そのため、申請書を出した時点での自動承認ということになります。

青色申告の承認申請書の提出期限は、青色申告を受けようとする年の3月15日迄で、その年の1月16日以降が業務開始の場合は業務開始から2ヶ月以内となります。

青色申告は確定申告時に、貸借対照表や損益計算書、およびこれらの所得金額の計算明細書の青色申告決算書を確定申告書と一緒に提出しなければなりません。

青色申告では、正しい申告をしようとする人のための有利な取り扱いが受けられます。そのために所得金額を正確に計算できるための帳簿類の添付が必要となります。

課税上の特典として、複式簿記の正規の簿記に従い年末の貸借対照表や損益計算書が作成されている場合は65万円の特別控除があります。それ以外の特別控除の場合の山林所得の特別控除は10万円です。

この課税上の特典以外にも、専従者給与の全額が必要経費となるなどの税制上の優遇措置があります。サイドビジネスを行ううえで、このような税制上の特典を上手に利用することも大切なサイドビジネスです。

この記事のカテゴリーは「サイドビジネスと税金」です。
開業手続きが必要なのは、事業所得や不動産所得そして山林所得が生まれた事業を開始した日から1ヶ月以内です。
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